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入会に際しての確認事項

355株式会社では会員の皆様が心身共に健康を増進し、会員相互の親睦を深めて地域の絆を築き、本クラブがコミュニケーションの場となっていただくために、ご入会にあたって下記の内容を確認頂いております。内容をよくお読みいただき、下記の同意欄にチェックをお願い致します。

会員規則をお読みの上「同意する」を選択してください。

第一章 総則

第1条. (名称)
本クラブはYAMATO355フィットネスクラブ(以下本クラブという)と称します。
第2条. (目的)
本クラブは会員が本クラブの施設を利用することにより心身共に健康を増進し、会員相互の親陸を深めて地域の絆を築き、本クラブがコミュニケーションの場となることを目的とします。
第3条. (運営および管理)
本クラブは愛知県名古屋市中区栄4丁目2番8号、355株式会社(以下会社という)が運営、管理を行います。

第二章 会員

第4条. (会員制度)
(1) 本クラブは会員制とし、入会する際に店舗ごとにさだめられた会員種類で契約し、利用範囲に応じて諸施設を利用することができます。
(2) 会員の契約期間は、会員による会社所定の退会手続きが完了するまで自動更新とします。
第5条. (会員区分)
本クラブの会員区分は次の通りとし、会員の要件および利用範囲等の条件については会社が別途これを定めます。但し、下記会員のほかに名誉会員をおくことがあります。
(1) 個人会員
(2) 法人会員(チケット制)
第6条. (入会資格)
本クラブに入会できる方は本クラブの趣旨に賛同し会則を承認した方とします。
尚、本クラブはその自由な裁量により入会申込みを承認またはお断りすることができ、その理由を示す必要はないものとします。本クラブの入会資格は次の通りとします。
(1) 中学校卒業以上の方で本会則および本クラブの諸規則を遵守する方。
(2) 医師等に運動を禁じられていておらず、本クラブの諸施設の利用に支障がないと申告された方(健康状態に疑義のある方は別途ご相談下さい。尚、65歳以上の方は診断書の提出を必要とします。)
(3) 本クラブの会員としてふさわしい品位と社会的信用のある方。
(4) 暴力団関係者でない方。
(5) 薬物を常用していない方。
(6) 刺青等をしていない方。
(7) 以前に本クラブで規約退会等による処理をされていない方。
第7条. (入会手続)
会員は本会則を承認の上入会手続きを行い、会社の承認を得た上、規定の入会登録料・会費を納入して会員の資格を得た方を本クラブの会員にします。
第8条. (未成年者の取扱い)
未成年者が会員になろうとする時は、本人とその親権者が連署して申し込むものとします。この場合、親権者は会則に基づく責任を本人と連帯して負うものとします。
第9条. (会員証)
(1) 会社は会員に対し、会員証を発行します。
(2) 会員が本クラブ諸施設を利用する時は、会員証を必ずフロントに提示して所定の手続きを行うものとします。尚、会員証をお忘れになりますと入館できません。
(3) 会員は会員証を第三者に貸与することはできません。貸与した場合、本クラブはその会員を除名することができます。
(4) 会員は会員証を紛失した場合には、すみやかに会社に届けを出し、ただちに所定の手続を行い、再発行を会社に申請するものとします。
(5) 会員証の再発行手数料は会員負担とし、発行手数料として1,100円(税込)を本クラブに支払うものとします。
(6) 会員は会員資格を喪失したときは、すみやかに会員証を返還しなければなりません。
第10条. (入会登録料・会費等)
入会登録料・諸会費・諸料金等の金額・支払時期・支払方法は、会社がこれを定めます。
(1) 一旦納入した入会費登録料・会費は理由の如何を問わず返還致しません。
(2) 会社は、本クラブの運営上必要と判断した場合又は経済情勢の変動に応じて、入会登録料・諸会費・諸料金等の金額を変更することができます。
第11条. (退会・休会)
(1) 会員が本クラブを退会・休会する場合は、当月 10 日迄に退会届または休会届を提出の上、所定の手続きをしなければなりません。退会後3カ月以内の再入会の
場合は、入会金、事務手数料を半額と致します。
(2) 会員の都合等により会費が2カ月間滞納した場合は退会扱いとさせていただきます。
(3) 滞納がある場合は完納いただきます。
(4) 休会期間中は休会費として月550円(税込)が発生致します。
第12条. (会員資格の取り消し)
会員が次の各項に該当するときは、会社は会員資格を取り消すことができます。
(1) 法令及び本クラブの会則、その他諸規則に違反したとき。
(2) 本クラブ及び第三者の権利、利益、名誉を損ね、秩序を乱したとき。
(3) 会費その他の債務を滞納し会社からの催告に応じないとき。
(4) 入会に際して会社の虚偽の申告をしたと判明したとき。
(5) 本クラブの従業員、トレーナー、インストラクター及び会員に対する営業行為、引き抜き、勧誘等を行ったとき。
(6)本クラブの施設・器を故意または重過失により破損したとき。
(7) 本クラブの備品、什器、レンタル品等を無断で持ち出したとき。
(8) 会社が本クラブ会員としてふさわしくないと判断したとき。
(9) 本クラブの従業員の注意に従っていただけないとき。
第13条.(解約)
会社が会員を当クラブ会員として不適切であると判断した場合には、会社当該会員に対し会費1ヶ月分を支払うことにより会員契約を一方的に解約することができます。
第14条. (会員資失)
会員は下記の各項に該当したときに会員資格を喪失します。
(1) 会員が退会したと。但し会員により事前に会社に所定の届出を行うものとします。
(2) 第12条により会員資格を取り消されたとき。
(3)第13条により会員契約を解約したとき。
(4) 会員が死亡したとき。
(5) 法人が解散したとき。
(6) 経営上重大な理由により本クラブを閉鎖したとき。
第15条.(コース変更)
会員が本クラブの会員種別を変更する場合は、変更希望月の当月 10日迄に変更届と会員証を提出の上、所定の手続を行うこととします。一括支払いの場合、途中変更はできません。会費期限終了後のコース変更となります。
第16条. (変更事項の届出)
(1) 会員は住所、連絡先及びその他入会申込み事項に変更があった場合には、速やかに会社に届出るものとします。
(2) 会員への通知は会員から届出のあった最新の住所宛に行い、会員による変更情報の会社への提供が遅れるまたは行われなかったことで発生する連絡漏れや遅延について会社は一切の責任を負いません。
第17条.(ビジター)
本クラブは会員が同伴または所定の手続きにより会社が承認した会員以外の方(以下ビジターという)に本クラブの諸施設を使用させることができます。尚、この場合、ビジターは身分証明の提示と別に定めた施設利用料金を支払うものとします。
第18条.(損害賠償)
本クラブの利用の際して生じた盗難・紛失については、原則として会員各自の自己責任とし、会社は責任を負いません。但し、会社の責めに帰すべき事由があった場合は、10万円を限度(会員に故意又は重大な過失があった場合を除きます)として賠償します。ビジターについても同様とします。
(1) 会員が本クラブの施設利用に際して、会員の責に帰すべき事由により会員が受けた損害については、会社は一切損害賠償の責任を負いません。ビジターについても同様とします。
(2) 会員が本クラブの施設利用に際して、会員の責に帰すべき事由により会社または第三者に損害を与えた場合、会員は速やかにその賠償の責に任ずるものとします。ビジターについても同様とします。法人会員利用者の場合は登録法人が一切の責を負うものとします。
(3) 本クラブの利用に際して発生した怪我・病気・事故等(死亡等重大事故は除く)については原則として会員各自の自己責任とし、会社は責任を負いません。但し、会社の責めに帰すべ事由があった場合は、原則として10万円を限度(会員に故意又は重大な過失があった場合を除きます)として賠償します。ビジターについても同様とします。
第19条.(遺失物・忘れ物・放置物)
(1) 会員が本クラブの利用に際して生じた紛失については、原則として会員各自の自己責任とし、会社は責任を負いません。但し、会社の責めに帰すべき事由があった場合は、10万円を限度(会員に故意又は重大な過失があった場合を除きます)として賠償します。ビジターについても同様とします。
(2) 忘れ物・放置物については原則として1ヶ月間保管した後に処分させていただきます。
第20条.(その他諸規則の改定)
会社は必要と認めた場合、本会則・細則・利用規定・その他本クラブの運営・管理に関する事項の改定を行うことがます。尚、改定を実施するとは、会社は1ヶ月前迄に施設内への掲示及び当ウェブサイトにて告知することとし、改定後は全会員に適用されるものとします。
第21条.(閉鎖及び解散)
会社は必要と認めた場合、本クラブを閉鎖及び解散することができます。尚、この場合、閉鎖や解散がなされた月の翌月以降の諸会費・諸料金は返還致します(数ヶ月単位で入会された場合は既に頂いている諸会費・諸料金から閉鎖や解散が適用された月までの料金を差し引いた残金を返還致します)。但し、会社はできうる限り近隣の本クラブにて施設の利用が可能となる措置をとります。
(1) 施設の改造または修理のとき。
(2) 本クラブが企画し実施する諸活動を行うとき。
(3) 天災、地変、その他の不可抗力により開業が不可能となるとき。
(4) 経営上重大な理由が有るとき。

第三章 施設利用

第22条.(諸規則の厳守)
会員は本クラブの施設利用に際して、会則および会社が別途定める規則等を遵守しなければなりません。
第23条.(健康管理)
会員およびビジターは、各自の責任において健康管理を行うものとします。
第24条.(入場の禁止・退場)
会社は会員およびビジターが下記の各項に該当する場合は、その会員を本クラブへの入場禁止及び退場を命じることができます。
(1) 伝染病等に罹患しているとき。
(2) タトゥー(刺青)をされている方について、身体の中で縦×横15cm以内に収まる場合のみ入場を可能として取り扱いをさせていただきます。但し、露出はしないように必ずサポーターやシャツ、テーピング等で隠すことを条件とします。それ以上の刺青またはタトゥーをされている方につきましては、ご利用は一切出来ませんのでご了承ください。万が一、タトゥー(刺青)無しとの申告でご入会された後に発覚した場合は、その時点で施設のご利用が出来なくなりますのでご了承ください。但し、イベント招待選手等につきましては従来より当該イベントにおける特例として、会社の責任により施設利用を承認していますのでご了承ください。
(3) 健康状態を害しており、運動することが好ましくないと判断されるとき。
(4) 許可なく館内を撮影すること。
(5) 許可なく本クラブにおいて物品の売買やパーソナルトレーニング等の営業行為、宗教活動、勧誘をすること。
(6) 本クラブにおいてトレーナー行為またはそれとみなされる行為をすること。
(7) 他人を誹謗中傷すること。
(8) 他人に対する暴力行為や威嚇行為。
(9) 痴漢、覗き、露出等公序良俗に反する行為。
(10)施設内の備品、レンタル品の無断持ち出し、落書きや造作をすること。
(11) 動物を館内に持ち込むこと。盲導犬は除外する。
(12) 危険物を館内に持ち込むこと。
(13) 酒気をおびての来館もしくは館内での飲酒・喫煙。
(14) 会社従業委員の業務を妨げる行為。
(15) 会員および従業員へのストーカー行為。
(16)他人の施設利用を妨げる行為。
(17) 入館に際し虚偽の甲告をした場合。
(18) 公衆衛生及び施設の衛生管理上、感染症予防等の観点から、不衛生、不潔な状態が見受けられると判断した場合。
(19)その他本状各号に準ずる行為。
第25条.(施設利用)
(1) 施設のご利用にあたり時間帯によっては無人になる場合があります。会員は店舗スタッフの補佐がいない環境下でのフィットネス機器の使用、または単独でフィトネスをすることに付随する全てのリスクを負っていただきます。
(2) 施設のご利用にあたり会員は過去の病歴と現在の健康状態に鑑み、万が一体に不調があるとは、自己管理により施設のご利用を控えさせていただきます。
(3) 施設のご利用に関連して会員に生ずる可能性のあるいかなる損傷、死亡、その他の賠償について、予測可能な損傷であるか否かに関わらず、従業員および施設関係者が故意、重過失である場合を除き、その責任の全てを会員自身が負うものとし従業員および施設関係者は会員自身、あるいは会員の家族、相続人、受遺者その他の利害関係者からのいかなる請求について受けないものとします。
(4) 1つの器具(マシン)の使用時間は最大20分までとさせていただきます。
(5)3 人以上の合同トレーニングは禁止となります。
(6)使用した器具にはアルコール消毒のご協力をお願い致します。
(7)使用した器具は元の位置に戻していただきますようご協力をお願い致します。
上記の内容に同意ができない場合強制退会とさせていただきます。
第26条.(休業)
本クラブは会社が別途定める定期の休業日を設けるほか、施設設備、その他やむえない事由が発生した場合、臨時休業することがあります。臨時休業する場合は事前にその旨を施設内に提示します。
第27条.(個人情報の取扱い)
会社は、本規約、細則、利用規定、その他本クラブの運営、管理に関する事項を改定することができます。また、その効力は全ての会員に適用されます。
(1) 会社は、会員の本人確認、入会後の会員に対する本クラブのイベント等の案内および通知、本クラブ利用料金の請求等に利用する目的で、入会申込みの際に以下の情報(以下これらを総称して「個人情報」という)を保有させていただきます。
1、会員の氏名、年齢、性別、生年月日、住所、電話番号、メールアドレス
2、本クラブの利用に関して会員が使用する銀行口座番号
3、運転免許書、パスポート、健康保険所等の身分を証明する書類の記載事項
(2) 会社は、以下のいずれかに該当する場合を除き、お預かりした個人情報を第三者に提供いたしません。
1、会員から予め同意をいただいた場合。
2、利用目的の達成に必要な範囲内において外部妥託した場合
3、統計的データなど会員個人を識別できない状態で提供する場合
4、法令に基づき提供を求められた場合
5、人の人命身体または財産の保護のために必要な場合であって、会員の同意を得ることが困難である場合
6、国または地方公共団体などが法令の定める事務を実施するうえで、協力する場合が必要であって、会員の同意を得ることにより当該事項の遂行に支障を及ぼすおそれがある場合
7、上記2に掲げる者(本社及び、各事業所)に対して提供する場合
(3)会員が次のことを希望される場合には、会社はご本人を確認させていただくうえ、合理的期間ならびに範囲において対応させていただきます。
1、会員がご自身の個人情報の開示を希望される場合
2、会員がご自身の個人情報の訂正、追加または削除を希望される場合、ただし、個人情報の内容が事実と異なる場合に限ります。
3、会員がご自身の個人情報の利用停止または消去を希望される場合ただし、利用停止に多額の費用を要する場合及び法令に基づき共有している個人情報について
は、お申し出に応じられない場合があります。

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