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入会に際しての確認事項

355株式会社では会員の皆様が心身共に健康を増進し、会員相互の親睦を深めて地域の絆を築き、本クラブがコミュニケーションの場となっていただくために、ご入会にあたって下記の内容を確認頂いております。内容をよくお読みいただき、下記の同意欄にチェックをお願い致します。


    会員規則をお読みの上「同意する」を選択してください。

    第1章 総則

    第1条(名称)
    本クラブは、YAMATO355フィットネスクラブ(以下「本クラブ」という)と称します。

    第2条(目的)
    本クラブは、会員が本クラブの施設を利用することにより、心身共に健康を増進し、会員相互の親睦を深めて地域の絆を築き、本クラブがコミュニケーションの場となることを目的とします。

    第3条(運営および管理)
    本クラブは、【愛知県名古屋市中区錦二丁目14番1号 ワールドフラッグ錦3階】所在、355株式会社(以下「会社」という)が運営、管理を行います。

    第2章 会員


    第4条(会員区分)
    本クラブの会員区分は次の通りとし、会員の要件および利用範囲等の条件については、会社が別途定めます。但し、下記会員の他に名誉会員を定めることがあります。
    (1)個人会員
    (2)法人会員(チケット制)

    第5条(入会資格)
    本クラブに入会できる方は、本クラブの趣旨に賛同し会則を承認した方となります。なお、本クラブの裁量により、入会申込を承認またはお断りすることができ、その理由を示す必要は無いものとします。本クラブの入会資格は次の各項の通りとします。
    (1)本会則および本クラブの諸規則を遵守する方
    (2)医師等に運動を禁じられておらず、本クラブの諸施設の利用に支障が無いと申告された方(健康状態に疑義のある方はご相談ください。)
    (3)本クラブの会員としてふさわしい品位と社会的信用のある方
    (4)暴力団関係者ではない方
    (5)薬物を使用していない方
    (6)以前に本クラブで規約退会等による処理をされていない方

    第6条(入会手続)
    本規則を承認の上、入会手続を行い、会社の承認を得た上、規定の入会登録料を納入して、会員の資格を得た方を、本クラブの会員とします。

    第7条(未成年者の取扱い)
    未成年者が会員になる場合、本人とその親権者が連署して申込をすることとします。この場合、親権者は会則に基づく責任を本人と連帯して負うこととします。

    第8条(入会登録料・会費等)
    入会登録料・チケット料金・諸料金等の金額、支払時期、支払方法は、会社が定めます。
    (1)一旦納入した入会登録料・チケット料金等は、理由の如何を問わず返還しません。
    (2)会社は、本クラブの運営上必要と判断した場合、または経済情勢の変動に応じて、入会登録料・チケット料金・諸料金等の金額を変更することができます。

    第9条(会員資格の取消し)
    会員が次の各項に該当する場合、会社は会員資格を取り消すことができます。
    (1)法令および本クラブの会則、その他諸規則に違反したとき
    (2)本クラブおよび第三者の権利、利益、名誉を損ね、秩序を乱したとき
    (3)入会の際、会社に対し虚偽の申告をしたと判明したとき
    (4)本クラブの従業員、トレーナー、インストラクターおよび会員に対する営業行為、引き抜き、勧誘等を行ったとき
    (5)本クラブの施設、什器を故意または重過失により毀損したとき
    (6)本クラブの備品、什器、レンタル品を無断で持ち出したとき
    (7)会社が本クラブ会員としてふさわしくないと判断したとき
    (8)本クラブ従業員の注意に従っていただけないとき

    第10条(会員資格喪失)
    会員は、次の各項に該当した際は、会員資格を喪失します。
    (1)会員が退会したとき。但し、会員により事前に、会社宛に所定の届出を行うこととします。
    (2)第9条により会員資格を取り消されたとき
    (3)会員が死亡したとき
    (4)会社が解散したとき
    (5)経営上重大な理由により本クラブを閉鎖したとき

    第11条(変更事項の届出)
    会員は、住所、連絡先およびその他入会申込事項に変更があった場合には、速やかに会社に届出をすることとします。会員への各種通知は、会員から届出のあった最新の連絡先に行い、会員による変更事項の、会社への届出が遅れたこと、または届出が行われなかったことにより発生する連絡漏れや遅延について、会社は一切の責任を負いません。

    第12条(損害賠償)
    本クラブ利用時に生じた盗難、紛失については、原則として会員各自の自己責任とし、会社は責任を負いません。但し、会社の責めに帰すべき事由があった場合は、10万円を限度として賠償します(会員に故意または重大な過失があった場合を除く)。
    (1)会員が本クラブの施設利用に際して、会員の責めに帰すべき事由により会員が受けた損害については、会社は一切損害賠償の責任を負いません。
    (2)会員が本クラブの施設利用に際して、会員の責めに帰すべき事由により会社または第三者に損害を与えた場合、会員は速やかにその賠償の責に任ずることとします。なお、法人会員利用者の場合は、登録法人が一切の責を負うこととします。
    (3)会員が本クラブの利用に際して発生した、怪我、病気、事故等(死亡等重大事故は除く)については、原則として会員各自の自己責任とし、会社は責任を負いません。但し、会社の責めに帰すべき事由があった場合は、原則として10万円を限度として賠償します(会員に故意または重大な過失があった場合を除く)。

    第13条(遺失物・忘れ物・放置物)
    遺失物、忘れ物、放置物の取扱に関しては、次の各項の通りとします。
    (1)会員が本クラブの利用に際して生じた紛失については、原則として会員各自の自己責任とし、会社は責任を負いません。但し、会社の責めに帰すべき事由があった場合は、10万円を限度として賠償します(会員に故意または重大な過失があった場合を除く)。
    (2)忘れ物、放置物については、原則として1ヶ月保管した後、処分します。

    第14条(その他規則の改定)
    会社が必要と認めた場合、本会則・細則・利用規程・その他本クラブの運営、管理に関する事項の改定を行うことができます。なお、改定を実施する場合、会社は1ヶ月前迄に施設内への掲示および本クラブウェブサイトにて告知し、改訂後は全会員に適用されることとします。

    第15条(閉鎖および解散)
    会社が必要と認めた次の各項の場合、本クラブを閉鎖および解散することができます。なお、この場合、閉鎖や解散月の翌月以降のチケット料金・諸料金は返還します。但し、会社はできる限り、近隣の本クラブにて施設の利用が可能となる措置をとります。
    (1)施設の改造または修理のとき
    (2)本クラブが企画し、実施する諸活動を行うとき
    (3)天災、地変、その他不可抗力により運営が不可能となるとき
    (4)経営上重大な理由があるとき

    第3章 施設利用


    第16条(諸規則の遵守)
    会員は、本クラブの施設利用に際して、会則および会社が別途定める規則等を遵守しなければなりません。

    第17条(健康管理)
    会員は、各自の責任において健康管理を行うこととします。

    第18条(入場の禁止・退場)
    会社は、会員が次の各項に該当する場合は、その会員を本クラブへの入場禁止および退場を命じることができます。
    (1)伝染病等に罹患しているとき
    (2)タトゥー(刺青)をされている方については、露出はしないよう、必ずサポーターや衣服、テーピング等で隠すことを条件とします。但し、イベント招待選手等につきましては、従来より当該イベントにおける特例として、タトゥー(刺青)を隠さず施設利用をすることに対し、会社の責任により承認している旨、ご承知おきください。
    (3)健康状態を害しており、運動することが望ましくないと判断されるとき
    (4)許可無く施設内を撮影したとき
    (5)許可無く本クラブにおいて、物品の売買やパーソナルトレーニングの営業行為、宗教活動・勧誘をしたとき
    (6)他人を誹謗中傷したり、暴力行為や威嚇行為をしたとき
    (7)痴漢、覗き、露出等、公序良俗に反する行為をしたとき
    (8)施設内の備品、レンタル品の無断持ち出し、落書きや造作をしたとき
    (9)動物を施設内に持ち込んだとき(盲導犬は除く)
    (10)危険物を施設内に持ち込んだとき
    (11)酒気を帯びての来場、もしくは施設内での飲酒や喫煙をしたとき
    (12)会社従業員の業務を妨げる行為をしたとき
    (13)会員および会社従業員へのストーカー行為をしたとき
    (14)他人の施設利用を妨げる行為をしたとき
    (15)入館に際し、虚偽の申告をしたとき
    (16)公衆衛生および施設の衛生管理上、感染症予防等の観点から、不衛生、不潔な状態が見受けられると、会社が判断したとき
    (17)その他本条各項に準ずる行為をしたとき

    第19条(施設利用のルール)
    施設利用に際して、次の各項について同意いただけない場合は、強制退会とさせていただきます。
    (1)会員は、過去の病歴と現在の健康状態を自ら鑑み、万一身体に不調があるときは、施設のご利用をお控えいただきます。
    (2)施設のご利用に関連して会員に生じる可能性のある損傷、死亡、その他の賠償について、予測可能なものであるか否かに関わらず、その責任のすべてを会員自身が負うこととします(従業員および施設関係者に故意、重過失があった場合を除く)。また、会員自身、会員の家族、相続人、受遺者、その他利害関係者からの如何なる請求も受け付けないこととします。
    (3)使用した器具にはアルコール消毒のご協力をお願いしております。
    第20条(休業)
    本クラブは、会社が別途定める定期の休業日を設けるほか、施設設備、その他やむを得ない事由が発生した場合、臨時休業することがあります。臨時休業する場合は、事前にその旨を施設内に掲示します。

    第21条(個人情報の取扱)
    個人情報の取扱に関しては、次の各項の通りとします。
    (1)会社は、会員の本人確認、入会後の会員に対する本クラブでのイベント等の案内および通知、本クラブ利用料金の請求等に利用する目的で、入会申込時に次の情報(以下これらを総称して「個人情報」という)を保有します。
    1.会員の氏名、性別、生年月日、住所、電話番号、メールアドレス
    2.利用料金等の受領、返還で使用する会員の銀行口座番号
    3.運転免許証、パスポート、健康保険証等の身分証の記載事項
    (2)会社は、次のいずれかに該当する場合を除き、お預かりした個人情報を第三者に提供しません。
    1.会員から予め同意をいただいた場合
    2.利用目的の達成に必要な範囲内において外部委託する場合
    3.2に掲げる者(会社および各事業所)に対して提供する場合
    4.統計的データ等、会員個人を識別できない状態で情報提供する場合
    5.法令に基づき提供を求められた場合
    6.人命または財産の保護のために必要で、会員の同意を得ることが困難な場合
    7.国または地方公共団体等が、法令で定める事務を実施する上で協力が必要であり、会員の同意を得ることにより当該事項の遂行に支障を及ぼす恐れがある場合
    (3)会員が次に関して希望する場合、会社は本人確認の上、合理的期間ならびに範囲において対応します。
    1.会員がご自身の個人情報の開示を希望される場合
    2.会員がご自身の個人情報の訂正、追加または削除を希望される場合(但し、個人情報の内容が事実と異なる場合に限ります)
    3.会員がご自身の個人情報の利用停止または消去を希望される場合(但し、利用停止に多額の費用を要する場合、ならびに法令に基づき共有している個人情報については、ご希望に応じられない場合があります)

    (以上)

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